かねてから、問題視されている保証会社が、消費者支援機構関西より提起されました。
大阪地方裁判所記者クラブにて記者会見を行い、よみうりテレビ、関西テレビ、毎日放送、朝日新聞、読売新聞にて報道されました(10/25現在KC’s調べ)。
・日時 12月19日(月)10:00
・場所 大阪地方裁判所
・原告 消費者支援機構関西
・被告 フォーシーズ株式会社
・訴状 消費者契約法の消費者団体訴訟制度に基づく差止請求訴訟
どの様な問題点が提起されたのか、簡単に説明いたしますと、このフォーシーズと言う保証会社を利用する時に、保証委託契約書を締結いたしますが、契約書の裏面に違法と考えられる条項があるので、これを削除させる為の訴訟になります。
・紛争内容
・家賃債務保証業者による原契約の解除権の条項の削除。
(賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の契約であるが、それを無視して保証会社が賃貸借契約を自由に解除できる権利)
・事前に通知することなく保証債務を履行すること、求償権の行使に対し、賃借人及び連 帯保証人は、賃貸人に対する抗弁をもって支払を拒否できないことを定める条項の削除。
(いかなる場合でも、賃借人と連帯保証人は、反論や弁明をしない)
・明渡及び室内動産の処分の条項で、賃借人が任意に退去していないのに、賃貸人又は貴社において賃借 人所有物の搬出、保管、処分ができ、かつ異議を認めない内容となっている点の変更。
(保証会社は、賃借人の個人財産である家財道具等を、室内から搬出し、処分しても異議を言わないこと)
まあ、こんな内容が、フォーシーズの契約書には記載されているが、これは無効であり犯罪だから、これらの条項を契約書から削除するように要請して来ましたが、フォーシーズ側の弁護士は「問題ない」として削除要請を拒否しているために法廷闘争に持ち込まれました。
この条項は、どう考えても違法だと思いますが、フォーシーズ側の弁護士も頭がおかしいとしか思えません。どうしたら、他人の個人財産を勝手に処分して良いと言う理論が成り立つのか理解に苦しみます。
この、フォーシーズと言う会社は、過去にもいろんな警察沙汰や訴訟を起こされていますが、未だに懲りないようです。
まあ、私が個人的に推測するには、このフォーシーズと言う会社は、「立て替えるお金が無い」経営難と言うのが実情だと思われます。こんな保証会社を選んだ、大家も気の毒ですね。
そろそろ、日本セーフティーの、過酷取り立て、弁護士法違反で立件も近いかも・・・