家賃滞納を発生させますと、保証会社が代位弁済を行い、後日に督促を受けることになります。これは、保証委託契約に基づくシステムですから当然であります。しかし、こうした督促における請求内容に関しての問題が表面化して来ております。
上記の、督促状を確認して見ますと・・・
①督促手数料として、1回あたり、3,100円となっております。
②口座振替手数料 1回あたり、 432円となっております。
こうした「督促手数料」「口座振替手数料」は、法的には有効なのでしょうか?
結論から言いますと、この様な手数料の支払いは不要と言えます。
そもそも、督促手数料とは、督促に要した、「合理的実費相当額」に限定されるからです。
では、この「合理的実費相当額」とは、何を指すのでしょうか?
ポイントは「合理的」であり、かつ、「実費相当額」と言う意味です。
具体的には、「合理的=違法で無い」「実費相当額=実際に保証会社が負担した金額」と言う事になります。
もっと、分かりやすく言いますと、「督促状を郵送で送るのに必要な切手代=平均的損害=合理的」と言う事になりますので、せいぜい、100円~200円以内と言う事になります。よって、督促に要した、電話代や人件費は認められません。そうすると、この保証会社は、実費の30倍~15倍と言う不当利得を得ている事になります。
また、消費者契約法の観点で考えれば、「1回あたり、3100円の損害賠償金」とも言えますので、これらは「消費者契約法9条」で定める、「消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効」に該当すると考えられます。
管理人も、保証会社に電話取材を行いましたが、保証会社の主張としては、「当社は遅延損害金は取らない」ので、督促手数料を頂いてるとの回答でした。
そこで、この遅延損害金について説明します。
先に説明した、消費者契約法9条の第2号では、「遅延損害金は、最高で年14.6%」までと定められております。
そうすると、この場合は、・・・「賃料57,000円」+「浄水器代1300円」+「緊急サポート1080円」=59,380円×2ヶ月分となりますので、本来支払うべき滞納額は、118,763円となります。
この、118,760円に対して、上限金利である、年14.6%を掛けると、年間利息は17,338円となりますが、これを12カ月で割りますと、ひと月あたり1,444円なりますので、倍以上の違法な請求をしていると言えるでしょう。
保証会社によっては、悪徳ですと「訪問手数料」「出張料」「日当」とか、意味不明な請求をして来る業者もおりますが、すべて違法です。
また、口座振替手数料とは、何を意味するのか不明ですが、推測するに、大家さんへ振り込んだ振込手数料だと思いますが、これは本来であれば、保証会社が大家へ持参する義務があるので、それを振込みで処理した訳ですから、保証会社の負担です。
ある、保証会社では、こうした細かい計算が面倒なので「督促手数料は、家賃の10%」などと、勝手に決めてる、馬鹿な業者がありましたね。
よって、この相談者さんには、「督促手数料と口座振替手数料」は、絶対に支払わないようにアドバイスを行いました。
保証会社も、合理的な請求であるならば、堂々と訴訟を起こせば良いだけですが、どこの保証会社も、これ以上の請求は断念しております。
ちなみに、全保連さんは、一律で1080円の手数料を請求して来ますが、支払い拒否されない程度の金額に収めているようで、なかなかの知恵者ですね(笑)
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