本日は、保証会社が滞納をした元賃借人に対して「立替金を支払え!」と裁判を起こして来たのですが、裁判所から訴訟が取り下げられたとの連絡があったそうです。
この事件の概要は、元賃借人は、4年10か月ほど前に、すでにアパートを退去しているのですが、相談者さんの記憶では、最終月の賃料が未払いだったと記憶しているようです。
なにせ、もう約5年前の話しですし、退去後も、保証会社から何の督促も一切督促もなかったそうです。そんな状態で4年10カ月も経過してしまいましたが、突然に、保証会社から訴状が届いたとの事です。
まず、保証会社が、なぜ、4年10か月ほど前の債権を、今頃になって訴訟をした理由ですが、考えられる事は、「家賃は5年で時効」ですから、時効完成になるまえに、訴訟を提起して、時効をストップさせるのが目的でしょう。
よって、今回の裁判は・・・
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原告 CASA株式会社
被告 元賃借人
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と言う訴訟になります。
ただ、この裁判は、いろんな理由で簡単でありません。
問題点は・・・・
※原告(保証会社)の主張
被告は、賃料7万円×2ヶ月分=14万円を滞納した。そして、その14万円を賃貸人に代位弁済(大家へ立替え払い)したので、債権は原告にあるので、14万円を支払え。
※被告(元賃借人)の主張
家賃は7万円である事は認める。ただ滞納金は、1カ月分であり7万円である。他の滞納金は無い。
こうして、当事者双方で、主張に相違があるのです。
こうした、場合は珍しくありませんが、こうした時は、「債務者である、被告元賃借人」が、保証会社に対して支払った証明をする必要があります。しかしながら、この方は、そんな約5年前の振込み記録など保管している訳もありません。よって、このままでは保証会社の主張が、100%採用され、14万円の請求が認められる事が決定的です。
そこで、管理人もいろいろ考慮したところ、相談者さんにアドバイスを送りました。その内容とは、保証会社は、代位弁済をしたと主張している訳ですから、その証明を求めるように伝えました
そうすると、保証会社は、経理書類を証拠資料として来ました。確かに帳簿上では、大家に代位弁済したとの記録はありました。これで、保証会社の圧倒的に有利になってしまいました。
そこで、管理人は、相談者に対して、経理書類だけではなく、「銀行振込記録」の提出を証拠資料として提出させるようにアドバイスを行いました。
この、請求を行ったところ、保証会社はなぜか、「振込記録は証明できない」と弁明して来たのです。そうすると、「振込記録の立証責任」が果たせない訳ですから、最初の「代位弁済をした」と言う、主張の請求根拠が崩壊してしまいました。
その後・・・保証会社から、訴訟を取り下げるとの通知が届いたのです。想像するに、このまま、審理を継続しても、「振込記録の立証責任」が、出来ない限りは勝てる見込みが無いと判断したので、訴訟を取り下げたのでしょう。
管理人が推測するに、今から5年前と言えば、CASAの前身会社である、「レントゴー」と言う保証会社が倒産して、今のCASAになった訳ですが、丁度、このドタバタ最中に事務処理も、混乱している状況だったのでしょう。
本当に、いい加減ですね。
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