本日は、前回のブログで紹介しました、全保連株式会社との裁判において、東京簡易裁判所
304号法廷にて、判決が下されました。
・前回のブログ
【全保連】東京簡易裁判所にて判決が言い渡されます。
判決内容は・・・・、
原告・全保連(保証会社)の全面敗訴と言う内容です。
逆に言えば・・・・
被告・●●●●●(元賃借人)の全面勝訴と言う事です。
そこで、判決文全部を公開したいのですが、枚数が多いのと、個人情報保護の観点から鑑みて、要約部分だけを公開します。
このように、保証会社の主張は、すべて棄却され、完全敗北となりました。
この判決には、重要な意味を含んでおり、今後の類似訴訟に対しても、重要な判例となりそうです。(判例は法律と同じ)
保証会社から、訴訟を起こされた方や、「どうしても納得できない」場合でも、逆転勝訴できる可能性があります。
個別相談窓口
下記のアドレスで受付けておりますので、ご気軽にどうぞ。
abc0120555@yahoo.co.jp