読者の皆さんは、家賃債務保証事業者協議会と言う、団体を知っていますか?
まあ、ずいぶんと長い名称ですが、保証会社の健全な発展を目指す団体のようですね。
家賃債務保証事業者協議会
http://www.jpm.jp/hoshou/council/
国土交通省によれば、こうした保証会社は、日本全国に、170社ほどあるそうですが、実際に活動実態があるのは、140社だそうです。
この協議会には、57社が参加しているようですが、参加率は、33%と言うところでしょうか。残りの大半は、なぜ、加盟しないのか察して下さい。
極まれに、普通の保証会社がありますが、「糠の中で米粒を探す」ようなものです。
ところで、この協議会では、「自主ルール」と言う、任意規制を作っており、悪質や、過酷な法令違反が発生しないように、取立て時のルールを定めています。
■自主ルール(取り立て時の注意点)
会員は、求償権の行使に当たっては、各種法令を遵守するとともに、公序良俗に反する手段を用いてはならない。また、会員は、次に定める事項を行ってはならず、または保証契約書や保証委託契約書等の契約条項に記載してはならない。
(1)自主ルールに関する細則に定める方法により契約者及び関係者(以下「契約者等」と言う。)の平穏な生活を侵害する行為をすること。
・実態→実態は悪質な取立が横行してます。十分に借主の平穏な生活を脅かしていますし、「滞納者に自殺しろと脅迫して」、警察沙汰にもなってます。
(2)年利14.6%を超える遅延損害金・損害賠償・違約金等を請求すること。
・実態→遅延損害金は取っていないようですが、別名目(手数料)で、年利50%なんてザラな業者がいますね。
(3)自主ルールに関する細則に定める方法により契約者等に対し損害を及ぼすおそれのある行為をすること。
・実態→貼り紙、文書掲示等により、滞納が生じている事実を他人に漏えいしてます。
(4)契約上民法第459条1項前段及び同第460条に定められた事前求償権の行使事由以外に基づき事前求償権を行使すると定める場合において、消費者契約法第10条や公序良俗に反する定めをすること。
・実態→これは契約書の内容に付いてですが、怪しい内容がチラホラ見えますね。不当条項です。
(5)会員が代位弁済等の手続きを行うに際して、契約者に対し消費者契約法第10条に反するような高額な費用を請求できる旨定めること。
・実態→高額な請求はダメだが、妥当な金額なら請求しても良いと言う、曖昧な規定ですね。例えば督促手数料5千円は安いのか高いのか線引きがありませんので、意味がありません。
(6)弁護士法第72条に違反する方法で、賃貸人の代理人として訴訟行為をすること。
・実態→保証会社が、弁護士法違反をして、明け渡し交渉なども代理してますね。全く守られていません。
※まとめ
まあ、早い話しが、まともに自主ルールなんか、守っている保証会社は無いと言う事です。
こんな自主ルールなど作らなくても、一般常識があり、企業コンプライアンスがあれば、過酷な取立てや違法行為など起きないのです。
自主ルールとやらを見て感じるのは、保証会社の従業員は、「小学生」程度の道徳も持ち合わせていないと感じますね。
まるで、母親が子供に、「こういう悪いことをしたらダメですよ!」とが叱っているようなものです。本当に、お恥ずかしい話ですよね。
それでは、なぜ、保証業界が良くならないのでしょうか?
答えは簡単でして、一番苦情の多い会社が役員幹部だからです。
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