読者の皆さんも、レンタル倉庫を、見かけた事があると思いますが、このレンタル倉庫を借りるのにも、保証会社が必要なケースが増えていますが、この保証会社と、トラブルになっています。
こうした、レンタル倉庫の賃料支払いを滞納すると、当然ですが、保証会社から督促が来ることになりますが、なぜか、このパルマ保証が、賃借人の承諾なくして、勝手に荷物を搬出しており、自社の倉庫で保管して、期日までに滞納金を支払わない場合は、預かった荷物を廃棄処分しているようです。
しかしながら、良く考えてもらいたいのは、賃借人は、大家さんから、レンタル倉庫を賃借している訳であり、パルマ保証から借りている訳ではありません。それにも拘らず、保証会社が勝手に、荷物を搬出して良い訳はありません。
私も、このパルマ保証に、「荷物の処分は違法なのでは?」と問い合わせたところ、
「契約書に、廃棄する旨を、記載してあるから問題はない。」との回答でした。
そこで、今度は、「保証会社が留置権に基づき、滞納料金を全額弁済するまで、保管する事は合法だが、賃借人の意思に反して、処分する事は留置権でも認めていないから違法である」が、それに付いて、パルマ保証では、どのように理解しているか尋ねたところ、「契約書に書いてあり、双方が署名しているから一切問題ない。」の一点張りでした。
そこで、今度は、「契約書に記載があった場合でも、すべて有効とはならないとの判例もあるが、どう考えているのか?」と尋ねたところ、急に開き直って、「文句があるなら、弁護士でも、訴訟でもなんでもしろ!」との事です。
こうした、会話の中で感じるのは、「契約書に記載があれば、全て有効になる。」と考えており、それを押しとうす傲慢さが強く感じましたね。きっと、パルマ保証が言いたいのは、契約書に署名があれば、私的自治により有効契約だと言いたいのでしょうが、
そんな寝言は、通用しないんですよ。
過去の裁判でも、全保連と言う保証会社が、この、「私的自治により有効だ。」と盛んに繰り返していましたが、裁判所は、全保連の主張を却下しています。
なぜなら、「何人も公共の利益や公共の福祉に反するような他者に危害を与えうる行為を行うことは認められず、無効とするという法原理」が、存在するからなのです。
パルマ保証の主張する、記載があれば全て有効ならば、ヤミ金も有効となってしまいます。よって、こうした理屈は採用できないのです。
また、極めて悪質なのは、このパルマ保証の女子社員が、「クレームになれていること。」なのです。なぜなら、少しでも話がこじれると、「弁護士以外とは話さない。」とか、「貴方と話をしてもしょうがない。」として、すぐに電話を切ろうとするのです。
これらの事から、このパルマ保証は、かなり違法行為をしていると、見て間違いないでしょう。きっと、似たようなトラブルが多発しているので、こんな態度になるのです。一般的な常識のある会社ならば、こんな態度を取りませんからね。
どう考えても、大家に預けた荷物を、無関係の第三者である保証会社が、勝手に処分できる訳がないのです。そもそも、他人の荷物を無断で運び出している事から、窃盗事件です。
パルマ保証の対応によっては、訴訟は必至の情勢ですので、今後が楽しみです。
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