こんにちは。
こんな相談が寄せられましたので紹介したいと思います。
・相談内容
住んでいるアパートを、解約して退去する事を、管理会社に伝えたのですが、まだ1年経過していないので、違約金として、3ヶ月分の費用が発生するそうです。契約書を見たところ、確かに書かれています。こういう場合でも払わないとダメなのでしょうか?
・回答
1年以内に退去するという事は、ずいぶんと早い退去ですが、きっと居心地が悪かったのでしょうね。賃貸借契約時には、こうした違約金に関する特約条項が記載されている例が多いですが、契約自由の原則により有効ではありますが、ただし、違約金の特約額が、異常に高い場合で、賃借人に不利益な場合は、消費者契約法により約定が無効になる場合があります。
そうすると、この3か月分の違約金が、異常に高額と言えるのかが、ポイントになります。こうしたトラブルに関しては、過去に裁判が起こされており、裁判所は、1ヶ月分なら有効であり、2か月分~は無効としております。
こうした事から、1ヶ月分だけの違約金を払えば良いと言うのが結論ですが、契約書に記載があり、それに署名していたとしても、すべてが認められる訳ではありませんので、参考にして下さい。
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