こんにちは。
1月17日のブログで書きました、日本賃貸保証の川越支店の(○○)社員が、不動産屋に圧力命令!の件ですが、進捗がありました。
この事件は、家賃滞納3ヶ月の入居者を、強制退去させようと、保証会社の従業員が、弁護士から依頼されたとして、代理人になりすまし、委任状を搾取しようとした件です。
本来は、明渡し訴訟にを起こすには、大家さんが、弁護士と面談してから、訴訟委任状に署名をして、委任しなければなりません。
また、受任をした弁護士は、委任者である大家さんに対して、弁護士職務基本規程に基づいて、下記の条項を説明する義務があります。よって、保証会社の従業員が、このような、説明を代理をする事は不適切です。
弁護士職務基本規程
第29条
・弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
第30条
・弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。(今回は困難ではないです)
第31条
・弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。
私としても、今回の保証会社の不適切な行為が、弁護士法に違反するか、多数の有識者とも協議を行いましたが、その結果として、非弁行為に抵触するとしての判断に至りました。これらの事から、日本賃貸保証の川越支店の不適切な行為を、弁護士会に対し申入れ活動を行い、告発いたしました。
そして、1週間ほど経過した後に、日本賃貸保証が、180度方向転換して、突如として、代位弁済した立替金は、「分割払いに応じる」「明渡し訴訟はしない」として、取り下げて来ました。
「明渡し訴訟はしない」→もともと無権利なのに馬鹿なのか?頭悪すぎです。
この川越支店の担当者も、今までは、さんざん偉そうに、ギャーギャーと喚いていたのにも拘らず、取り下げたという事は、本社とも相談した結果として、不味いと感じたのでしょうね。
あれだけ、違法行為には該当しないとして、強気に出ていたのならば、強行すれば良いのです。私としては、こうして態度を変えるのは、むかつくのです。入居者が、情報弱者と見れば、違法行為と知りながらも、相手を騙そうとする。
こうした組織犯罪とも言える手法は、断固として認める訳には行きません。
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