こんにちは。
全保連といえば、執拗な過酷な取り立てで有名ですが、この会社は、沖縄が本社ですが、地元では不動産業も兼業しております。
この不動産業を営む場合には、県知事免許である、宅地建物取引業免許が必要となりますが、沖縄県公報によれば、平成30年3月7日付で、免許取り消し処分となりました。
まだ、詳細な処分理由は、公表されておりませんが、宅建免許が、一発で取り消しになるのは稀なケースです。
宅建業者が行政処分を受ける場合でも、種類があり、「行政指導→指示→業務停止→免許取消」と、順を追って厳しくなります。
私としても、一発免許取消し処分という事から、相当な事実が確認されたのでしょう。
これらの事から、全保連の本店所在地を管轄する、沖縄県に取材をしたところ、公開できない部分もあるが、一部だけ取材できました。
明らかになったのは、一発処分となった理由としては、全保連の役員の中に、宅地建物取引業者としてふさわしくない者が登録されており、宅建業法5条による欠格事由に該当するので、取り消しになったとの回答でした。
そうすると、どのような場合に、この欠格事由に該当するのか調べて見ました。
①
免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合。
②
禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合。
(その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間)
③
免許の申請前の5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。
④
成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合。
⑤
宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合。(暴力団の構成員である場合など)
これら、5種類が考えられますが、①③④は可能性が低いので、②もしくは⑤の可能性が高いと感じます。
つまり、役員が傷害事件を起こして逮捕され、禁固刑~懲役刑の事件を起こした。
もしくは、役員が、暴力団の構成員だった可能性も否定できません。
いずれにしても、一発退場と言うのは、極めて悪質な場合に適用されるケースであり、通常ではありえません。もうしばらくすると、国土交通省の、ネガティブ情報に掲載されると思いますので、その時に、続報を書きたいと思います。
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