こんな相談が寄せられました。
彼女と同棲していた「彼氏」からの相談です。
・契約形態
・契約者 (仮名)小金井 奈々子
・同居人 (仮名)渋谷 太郎→相談者
・保証会社 あり。
入居時は、彼女の名義で契約しており、入居費用として、敷金等は彼氏が提供したものである。しかし、同棲生活を始めてから、1年余りで契約者である、彼女が突如として家出したようです。
まあ、同棲した経験がある方なら理解できると思いますが、あれほど好きで好きで一時も離れたくない関係でも、同じ屋根の下に住んでみると、相手のだらしない所や、嫌な部分も見えて来るので、ラブラブ💛モードも一気に失せます。
なので、こうして彼女が家出してしまうケースは珍しくありません。
さてさて・・本題ですが、この彼氏さんは、ひとり住まいになった訳ですが、退去を予定しているようです。この相談者さんである、彼氏が心配しているのは、「預けた敷金20万円が自分に返金されるか?」という事です。
この質問に対して、当相談室では、下記のように回答しました。
・回答
預託した敷金は、彼氏が用意したお金であっても、お金には名前は書いていないので、敷金は契約名義人である彼女に返金される事になる。彼氏は契約上での地位は、単なる同居人に過ぎないのだから、敷金を受け取る権利を持たない。
・相談者からの追加質問
彼女とは一切の連絡が取れないので、その場合には、不動産屋が敷金を預かっていて宙ぶらりんの状態で没収されてしまうのか?
・回答
宙ぶらりんと言うよりも、敷金は、契約者に対して返金する性質であるから、同居人に返金した場合には、後日になって、契約者(彼女)から、「敷金を返して下さい」と請求されたら困るので、不動産屋は同居人には返金する事はありえない。
この、回答に対して、彼氏は納得できない様子でして、こんな理不尽は認められないので、「裁判でも出るとこに出る!」と強気です。そこで、当相談室からは「裁判をしても勝てる見込みは無い」と助言すると、かなり不機嫌なようです。
この敷金の返還を受けるには、契約者名義を「彼女→彼氏」に変更すれば、敷金は彼氏に返金されます。しかし、彼女が行方不明ならば、名義変更もできない訳ですから、どうしようもありません。また、彼氏には賃貸借契約を解除する権利もありません。
早めに彼女の実家経由でも構いませんので、名義変更するなり、彼女が契約解除して返金された敷金を、彼女から受け取るしかないです。
まあ、世の中にはいろんなケースがありますね。
私も同棲経験者ですが、別れた時には、当然にアパートは解約して退去したのですが、彼女の住むところがないので、彼女名義のアパートを賃借して、入居の初期費用全額+家賃6か月分を不動産屋に支払いました。
こうして、彼女の生活を安定させてから、別れた訳ですが、これも男としての義務だと、当時は思っておりました。
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