こんな相談が寄せられました。
管理会社から、敷地内の駐輪場が有料になるとの通知が来ました。
もちろん利用するので支払いますが、疑問に思うとこがあり、メールしました。
月額はわずか500円ですが、
ただ、駐車料金が、「一年分一括納付」と。
解約は返金無しとあります。
金額というより、いつ引っ越すかわからない賃貸なのに、一年分以上払って、返金も無いのは乱暴に感じますが、違法ではありませんか?
他にも、利用者シールを貼っていない自転車は、管理会社で処分するとの事です。
ご意見を伺えたらと思い、メールさせていただきました。
・回答
駐輪場は、建物賃貸借契約に付帯する性質のものですから、建物賃貸借契約は、1か月前の予告解除ができるにも関わらず、駐輪場の途中解約は出来ないとするのは、消費者契約法から考えても不当条項ですから、返金を求めるべきでしょう。
なぜなら、駐輪場は入居者の利便性を考えて設置されたものであり、他の住人が駐輪場だけを単独で契約することは出来ません。
最近は、家主の利益を最大化させることを目的に、駐輪場にまで課金する大家がおりますが、あんまり関心しませんね。
料金を取るのであれば、それなりの設備を付帯する義務もあると思います。
また、管理会社が、無断で自転車を処分すると、窃盗罪・器物損壊罪になると考えられますね。
でも、管理会社にして見ると、転居時にボロい自転車を、そのまま放置して退去してしまう入居者もおりますので、そうした放置自転車の処分には、困っている現状もあります。
どう見ても、利用していないと思われる、ホコリだらけの自転車ってありますよね。