まずは、先日のブログを参考にして下さい。
賃貸住宅を賃借時には、保証委託契約を締結しますが、1年後には、保証会社との更新契約が必要になります。
(参考例)
・家 賃 10万円 ・管理費 2万円
合計12万円の場合。
通常は、更新保証料として、1万円が必要です。
しかし、「ほつと保証」と「フォーシーズ」の場合は、滞納歴が3回ありますと、この更新保証料が加算されてしまいます。
この加算額ですが・・・
ほっと保証の場合は、1万円→1万5千円になり、 5000円の違約金となります。
フォーシーズの場合は、1万円→12万円になり、 11万円が加算されます。
つまり、滞納歴が3回ありますと、更新保証料が、賃料+管理費等の1か月分となる訳です。
なので、家賃が30万円ですと、更新保証料も30万円になってしまう訳です。
こうした、違約金とも解釈できる、高すぎる更新保証料は法律的に問題があるのではと考えております。
こうした事から、フォーシーズに電話をして聞いて見ました。
担当者は、「どこの弁護士に相談したのか?」「弁護士名を教えろ」とのことでした。
「契約書にも書いてある」とも言ってましたね。
まあ、そんな事を言われても、弁護士名を回答する義務もありません。
こうした経緯から、消費者センターや知り合いの弁護士も相談をして見ました。
そうしたところ、このフォーシーズの契約条項は、消費者契約法に抵触している可能性があるとアドバイスを受けております。
ところで、この消費者契約法とは何なんでしょうか?
調べてみると、消費者保護を目的に作られた特別法であり、民法より優先して適用されるそうです。
ところで、消費者契約法の何条に反するのでしょう
か?
調べてみますと、次の法律違反になる可能性のようです。
①第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
・こうした3回滞納した場合は、更新保証料が高額になるなどの条項は、いわゆる損害賠償を予定する条項なので無効だという事です。
②第10条(消費者の利益を一方的に害する条項)
・こうした条項は、消費者にとっては何のメリットもないので、事業者には有利な条項であるから、無効であるというものです。
まあ、わたしも時間が無いので、急いで聞いただけなので確実とは言えませんが、かなり核心は突いていると思いましたね。
前記にも書きましたが、フォーシーズの社員が、「どこの弁護士ですか?」と聞き返して来るところを見ますと、かなり神経質になっているようですし、何かしらやましい匂いがプンプンした感じです。
まあ、最後は裁判になるのでしょうから、こうした更新保証料を請求されている方は、弁護士さんにも相談してみるのも良いでしょう。
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