ウィキペディアと言えば、フリーの百科事典である事は、多くの方が知っていると思います。
このウィキペディアには、フォーシーズ (賃借人保証会社)に関する記事があります。
この記事のなかには、正確性に欠けるものがあります。
・事実と異なる記事
フォーシーズは2015年5月に大阪地方裁判所で賃貸人と共に賃借人に対して明け渡し訴訟を起こしており、その中で、保証契約条項が消費者契約法違反であるという賃借人側の主張を排斥し、フォーシーズによる賃貸借契約の解除権は有効と認める判決が出ている。
一見すると、フォーシーズが賃貸借契約を解除できると考えがちですが・・・
「裁判所は、保証会社により賃貸借契約を解除できる」とは認めていません。
このフォーシーズの関するページには、「宣伝広告的であり、中立的な観点で書き直す必要があります。」との注意書きがあります。
このページは、何者が作成したのでしょうか?
うそはいけませんよ。
そもそも、保証会社が賃貸借契約を解除できるのであれば、もともと「なりすまし訴訟」なんて起きないのです。
保証会社が、賃貸借契約を解除できるのであれば、明渡訴訟においても、原告名は大家ではなく、保証会社名で提訴すればよいのです。
でも、実際には、そのような保証会社は存在しません。
少し前までは、日本セーフティーの保証委託契約書にも、「保証会社が賃貸借契約を解除できる」との条項がありました、いまでは削除されております。
こんな、不当条項が書かれているのは、当報道局で知る範囲では「フォーシーズ」だけです。
フォーシーズから送られてきた内容証明にも書かれています。
ここのところ、フォーシーズに関する苦情・相談が多いです。
個別相談窓口・情報提供
下記のアドレスで受付けておりますので、ご気軽にどうぞ。
abc0120555@yahoo.co.jp