賃貸トラブル相談室報道局 様
はじめまして、私は●●●●と申します。
賃貸アパートのトラブルについてインターネットで検索をしていたところ、賃貸トラブル相談室報道局様にたどり着きました。
この度ご相談したいことがありメール致しました。
入居時期は去年9月から今年の7月中旬まででした。
物件名:●●●●●●コーポ(うるま市昆布) 家賃:54,000円
賃貸アパートの退去時のハウスクリーニング代(51,953円)の請求についてです。
明け渡し日に管理会社(●●●●開発、うるま市江州)の営業担当者と部屋の状況確認をし、通常損耗以上の破損や汚れ、修復は無いと言われました。またこの時、管理会社の都合により大家さん、清掃業者の立ち会いはありませんでした。明け渡しの時にはハウスクリーニング費用についての金額はもちろん、費用の目安の提示も全くありませんでした。
また、賃貸借契約書や重要事項説明書にもハウスクリーニングの項目や特約事項にも記載されておりませんし、契約書にはハウスクリーニング費用の具体的な数字も載っておりません。にもかかわらず、後日ハウスクリーニング代の請求書が上がりましたと連絡があり、関係書類の送付を求めたのですが、一向に書類は送られてきませんでした。
一度も明細を確認することもなく、説明も受けれず、この費用について合意やサインをしたこともありませんでしたが、9月上旬に全保連から代位弁済をしたことによる請求がきました。それから管理会社との話し合いの場を持ちましたが、二転三転するハウスクリーニング費用の理由は最終的に次の入居者獲得のためのものと断言され、反論するもこれ以上は話すことはないと一喝され途方に暮れてしまいました。
そして宅建業協会の無料相談、沖縄県の土木建築部建築指導課、消費生活センターからの紹介でうるま市役所内の消費生活課、全国消費生活相談員協会などにも相談しましたが、決定的な解決策が出ないまま時間だけが過ぎてしまいました。
11月下旬に全保連からの依頼による●●●●●●法律事務所から催告書が届き、どうすればいいかわかりません。
この請求について不当なものであると思っており、この旨を全保連に話すもまともに取り合ってもらえず、不当である証明を提示するように言われました。
この請求について支払う義務があるのでしょうか?
また、管理会社の一方的な理由、やり方による代位弁済が成立するのでしょうか?
全保連が言う不当請求であるという証明とはどういうものなのでしょうか?
管理会社と私の間に全保連が入ってしまっているために問題解決が困難になっております。
また、金銭的に余裕がなく、仕事柄時間の融通がきかないため有料の弁護士相談にも行けていない状況です。
どうかご指導、お力添えをしていただけると幸いです。
もし可能でしたら電話相談にのっていただけないでしょうか。
長文ですが読んでいただきありがとうございました。
この件について本ブログ内の記事に使っていただいても構いません。
■回答■
保証会社は、賃貸人と賃借人との間にトラブルがある場合は、代位弁済をしてはならない典型例と言えるでしょう。
こうした、ハウスクリーニング費用に付いては、当事者同士で未解決であるのだから、保証会社が賃貸人だけの言い分を認めてしまい、勝手に立て替えることは、問題を複雑化させ、解決を困難にさせるとして、問題の多い行為である。
この方も、いろんな行政相談を受けているようですが、こうした事案では、消費者センターなどの知識では、解決はできません。
このような事案では、「大家・保証会社」に対して、賃借人の承諾を得ずに、代位弁済をした場合には、弁済義務を負わない旨の通知が必要です。
全保連の場合は、勝手に立て替えておいて、裁判をして来るケースは、他の保証会社と比較すると、圧倒的に多いです。
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