明渡に関する連絡ですが、こんなテキトーな通知書は初めて見ました。
この弁護士は、いったい何を考えているのでしょうか?
「当職は、下記物件のに付き、賃貸人より貴殿に対する建物明渡請求(中略)退去届けを記入の上・・」
賃貸人より依頼を受けたと言っているが、どこの大家から依頼を受けたのか未記入。
退去届けが、同封されているが、誰宛てに提出するのか不明。
弁護士ならば、明渡には裁判所の許可が必要である事は、十分に認識しているはずだが、この弁護士は、こうした手順を踏まえずに、自力救済のオンパレード。
もちろん、この弁護士を使っているのは、全保連。
家賃滞納1ヶ月で、明渡し訴訟が前提。
この弁護士に、委任状の有無を確認したら、「見せる必要はない」とのこと。
大家さんの名前を聞いても、「知らない」
ここまで、ひどい弁護士は見たことがありません。
素人の私から見ましても、とても専門家が作成した書面とは思えません。
興梠慎治 弁護士って、どんな人なのか?
顔写真を見ると、まだ若いですな。
弁護士登録後、東京の法律事務所にて、不動産証券化業務その他不動産関連業務に携わる。
その後、福岡市内の法律事務所での勤務を経て、赤坂門法律事務所を共同で開設。
これまで、建物明渡訴訟をはじめとする多数の不動産関連訴訟を経験。
不動産管理会社や不動産仲介業者、家賃保証会社などを顧問先としております。
懲戒処分についても、調べたら出てきました。
日弁連広報誌「自由と正義」2018年4 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨/福岡県弁護士会・興梠慎治弁護士の懲戒処分の要旨
【処分の理由】
非弁提携 弁護士でないものからの事件の斡旋
九州の非弁提携の処分は戒告が多いのが特徴です。
なぜ、処分が甘いのかはわかりません。しかも年末の御用納めにこっそり出した処分です。
被懲戒者の勤務する赤坂門法律事務所には、濱地雅一弁護士(37492)がおられ昨年の選挙で衆議院議員(公明党)になっています。
処分理由の要旨: 司法書士Aが、弁護士法第72条に違反すると疑うにたる相当な理由がある者と認識していたにも関わらず、Aから不当利得返還請求訴訟事件の紹介を受け、受任した。
処分が効力を生じた年月日:2017年12月25日
なりすまし確定ですな。
保証会社の弁護士は、懲戒処分などの事故率が高いですな。