家賃滞納を続きますと、弁護士から「賃貸借契約解除通知」が送られて来ます。
ご存知の方も多いと思いますが、この解除通知書には、「賃貸人代理●●●弁護士」と書かれております。
つまり、弁護士が大家さんに依頼されて、賃貸借契約解除通知を差し出したという意味ですが、実際は、「保証会社が弁護士を使って差し出したもの」であり、いわゆる「なりすまし」です。
さて、今日のお題ですが、「なりすまし」ではなく、この賃貸借契約解除通知を差し出した、「弁護士が仕掛けた罠」についてのお話です。
◆弁護士から届いた、「賃貸借契約解除通知」
要約しますと、
「滞納している賃料全額を●●日までに支払え」
「期日までに払わない場合は、賃貸借契約解除する。」
「支払先は、●●●●保証会社に支払え」
こうした、内容となっております。
ほとんどの方は、気が付かないと思いますが、この賃貸借契約解除通知書には、保証会社のなりすまし弁護士による巧妙な罠が仕掛けられております。
ここで、おさらいです。
差出人は、大家さん
大家の代理人は弁護士
賃貸借契約は、「大家さんと賃借人」の契約です。
それにも拘らず、この弁護士は、滞納賃料は保証会社に支払うように指示しています。
そうすると、貴方が、一括で全額を弁済することが可能ならば、保証会社に支払っても良いでしょう。
しかし、一括弁済が不可能である場合は、保証会社に支払ってはいけません。
必ず、大家さんに支払って下さい。
なぜなら、保証会社に、1月分を支払ったところで、また、翌月分の賃料が払えずに、新たな滞納履歴が記録されるだけです。(残額は変わりません)
こうした新しい滞納履歴は、非常に不利になりますので注意が必要です。
個別相談・情報提供窓口
下記のアドレスで受付けておりますので、ご気軽にどうぞ。
abc0120555@yahoo.co.jp