2月から3月は、転居シーズンになる為に、原状回復に関する相談件数が増えます。
そこで、今日は契約書に記載のある、特約の有効性について考えたいと思います。
一般的には、賃借人の過失よらない、ハウスクリーニング費用は、大家さんの負担になります。しかし、契約書に、「ハウスクリーニング費用 30,000円」との記載があれば、全額が賃借人の負担と解釈されており、裁判所でも同様の判断がされたいる事が多いです。
現在では、こうしたハウスクリーニング費用は、あらかじめ契約書に記載されていて、賃借人の過失よらない場合でも、なぜか、「賃借人負担」となっており、いつの間にか、原状回復ガイドライン施行前と同じに戻ってしまっております。
なので、契約書に記載があれば、「特約有効」という判決は、裁判所の間違いであると考えております。
なぜなら、賃借人の過失によらない、汚れというのは、通常は、大家さんが負担すべき費用を、賃貸人の優越的地位を利用して、押し付ける性格であることから、私としても、納得できないと考えている次第です。
裁判所にも悪いクセがありまして、「金額が安いから問題にする必要はない。」などと、考えているようです。つまり、まだ審理が熟していないのです。
それでは、入居時に、完璧にハウスクリーニングが、実施されているのでしたら、
まだ良いのですが、最初から、汚れている場合は、「なぜ、賃借人が負担して、ハウスクリーニングをする必要があるのか?」という疑問が生じます。
エアコンのクリーニング費用も同様ですが、これからも追求して行きます。
やはり、賃借人が考える最大の不満点は、高額な費用を取りながら、素人程度の清掃しかされておらず、いわゆるボッタクリが問題なのです。
不動産屋によっては、クリーニング費用として、5万円を受け取りながら、従業員に1時間ほど清掃させてピンハネしている業者も多いです。
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