こんな質問が寄せられました。
今の物件に、12年住んでいますが、連帯保証人が死亡したので、管理会社から、新しい保証人か、保証会社に加入するよう言われていますが、どうしたら良いでしょうか?管理会社からは、次回は更新しないので、退去するように言われております。
高齢化を迎えて、世代交代が進んでいるので、こうした事案は珍しくないです。
結論から申し上げますと、連帯保証人が死亡しても、賃借人は「新保証人や保証会社」を付けずに、そのまま居住することが出来ますし、更新も出来ますので、その管理会社が言っていることは間違いです。
そもそも連帯保証人と言うのは、賃借人が家賃滞納などの、債務を残した場合に、連帯保証人が責任を負うというものです。
つまり、連帯保証人が死亡した場合には、その方の財産を引き継いだものが、負債である連帯保証人としての地位も引き継ぐことになります。
財産だけはもらうけど、連帯保証人は断るという選択は出来ません。つまりは、そのようなプラスの財産を相続する時は、マイナスの財産も相続するのです。
こうした理由から、新たな保証会社などに加入する義務はないのです。
もちろん大家さんも、契約解除はできません。
逆に言えば、連帯保証人が高齢になり、死亡するケースも容易に推測できるのですから、大家さんの読みの甘さから来たとも言えるでしょう。
もし、「保証会社が倒産」した場合はどうするのでしょうか?
この場合も、新しく加入する必要はありません。なぜなら、その保証会社を指定して来たのは、大家さん側だからです。
保証会社は、すでに何社も倒産しておりますが、いつも大騒動になっているようです。
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