こんな相談が寄せられました。
大家さんからですが、保証会社が、家賃を立て替えてくれないので困っているとの相談です。
一般的には、賃借人が家賃滞納を発生させますと、保証会社に対して、立て替え依頼をします。これを代位弁済請求といいます。
この代位弁済請求書にも提出期限があり、期日を過ぎると立て替え払いをしてくれません。
この提出期限は、保証会社により様々です。
・A社 家賃支払い期日から、15日以内。
・B社 家賃支払い期日から翌月の20日まで。
・C社 家賃支払い期日から60日以内。
(例)
・A社の場合ですと、家賃の引き落とし日が、3月27日の場合は、4月15日までに、代位弁済請求書が届かない場合は、代位弁済を行わないと言うものです。
なので、うっかり期日を過ぎてしまうと、立て替えて貰えなくなりますので、大家さんは注意が必要です。
しかし思うのです。
保証会社が取り立てる時は、10年前の請求でも、キャンキャンとうるさく取り立てに来ますが、自分たちの場合は、期限切れを理由に払わないのですから、ずいぶんと調子が良いですね。
こうした、大家さんと保証会社のトラブルは、すでに裁判が起こされており、
その結果として、裁判所には、賃料の半分を支払うようにとの判決があります。
また、保証会社が立替えてくれない場合でも、大家さんは、滞納者には請求する事ができますので、少しづつでも返済してもらうしかありません。
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保証会社によっては、代位弁済請求