前回のブログで報道しました、ピタットハウス 大森東口店を運営する、アイディ―ハウスに対して、東京簡易裁判所に訴状が提出された事が明らかになりました。
事件の概要
賃貸借契約を締結する時には、様々な書類がありますが、このピタットハウスでは、保証会社への加入は「任意」であるにも関わらず、申込者に保証会社の件を伝えずに、隠蔽して加入させた疑いで訴えられた模様です。
こうした仲介業者の中には、「要 連帯保証人」とだけ表示しておきながら、ひっそりと、保証会社に加入させる手口が横行しております。
当相談所にも、「知らないうちに加入させられていた」「入った記憶がないし、契約書の控えもない」などの相談が寄せられております。
保証会社に加入した場合でも、「保証委託契約書」の控えを渡さない業者も多くあります。
こちらに関しても、過去のブログで紹介しています。
こうして、トラブルになるケースが非常に多いです。
ところで、仲介業者には、保証委託契約書(控)を、応募者に対して、渡す必要はないのでしょうか?
取次店だろうが、代理店だろうが、保証会社と提携しており、しかも支払った保証少量の10%が、販売手数料として仲介業者に対して支払われております。
なので、当然に、保証委託契約を取り扱っている訳ですか、ちゃんと「控え」は、渡す義務があります。
こうした仲介業者は、保証会社の取次店となっているケースが、ほとんどにも関わらず、手抜きで渡さないようです。
こうした問題点について、国土交通省の宅建指導課に取材をしたところ、「宅建主任者が、重要事項説明において、保証会社について説明すべき」であるとの回答でした。
そすると、このピタットハウスは、説明義務を怠ったことにより、トラブルに発展している事実を受け止めて、誠意ある対応をすべきでしょう。
昨年ですが、アパマンショップの爆発事件は、記憶に新しいですが、あの「消臭剤」は、任意加入にも関わらず、強制加入させていましたが、この件に付いても、国土交通省は、「任意であるならば、それを表示する義務がある。」としています。
今回のような、応募者を騙してでも、保証会社に強制入会させるのは、どう考えても公序良俗に反するものですから、厳しい対処が必要でしょう。
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