しかし、あれですな。
全保連は、血も涙もない会社ですね。
家賃滞納をしたら、その程度が悪質な場合は、明渡し訴訟を起こされますが、
今回の場合は、滞納者が、いわゆる暴行・傷害を受け、その結果として重傷の身体故障を受けてしまい、働けなくなって滞納した事件です。
被害者の女性は、男性から突然に、うしろから抱き着かれて引き倒された事により、身体障がい者と認定されるほどの怪我です。
この女性被害者は、飲食店を営んでいるのですが、全保連の担当者が、店舗を訪れて、お客さんが来客中にも関わらず、「レジの金を全部だせ!」と大声を上げて、威嚇して来たそうです。
こうした回収方法って問題がありますよね。
この被害女性は、弁護士に相談して、抗議文を内容証明で送ったそうですが、その後は、全保連からの督促電話や嫌がらせ行為は、なくなったそうです。
つまりは、全保連は、自らが違法行為をしている事を認識しているので、取り立てを中止したのでしょう。もし、違法でなければ、取り立てを中止する理由はないはずです。
こうして、面談を断っているにも拘らず、面談を執拗にせまる行為は、「面談の強要」と言いまして、立派な強要罪となります。(3年以下の懲役)
この強要罪には成立条件があります。
- 生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加えると告げる行為:「殴るぞ」「土地を取るぞ」など。
- 脅迫・暴行を用いる行為:「会社に報告するぞ」と告げたり、殴り続けるなど。
- 義務ではないことを強要する、権利行使を妨害する行為:「土下座しろ」や「借金を無い事にしろ」など。
上記3点が当てはまる場合に強要罪が成立する。(例えば、「土下座しないと(義務で無いことの強要)、会社にもクレームを言うぞ(名誉に害を加えると脅迫)。」)
今回の場合はですが・・・
・財産に対し害を加えると告げる行為(家賃を払わないと強制退去させるぞ)
・脅迫・暴行を用いる行為(大声をあげて相手に恐怖心を与える)
・義務ではないことを強要する(面談は義務ではないので、会う必要はない)
これらを考えますと、この担当者は立派な犯罪者ですね。
警察に通報すれば、刑事事件なので対応してくれます。
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