信販系保証会社が、東京地方裁判所へ提訴した明渡訴訟で、新しい動きがありました。
この事件は、賃借人が4ケ月~5ヶ月の家賃滞納を発生させたことにより、
信販系保証会社から、明渡訴訟を起こされていた事件です。
保証会社側の弁護士は、保証会社が代位弁済をしたとしても、支払期日に弁済しなかった事実は間違いなく、すでに賃貸人と賃借人の間には、信頼関係は崩壊しているとして、賃貸借契約を解除したものです。
もちろん、あの有名な判例「平成25年11月13日 大阪高裁 賃貸借契約解除判決」を持ち出して来ました。
それに対して、被告訴訟代理人弁護士は、大阪高裁判決を採用しなかった「平成30年12月25日京都地方裁判所判決」で対抗した模様です。
どうやら、被告代理人弁護士が、当ブログを見たらしく、参考にしたそうです。
なんだか、当ブログも有名になって来ました。
その結果ですが、東京地裁は、原告訴訟代理人弁護士に対して「和解協議」をするように勧告しました。
これから推測するには、どうやら裁判所は、原告の明渡請求を認めない可能性が極めて高いと思われます。
だから、「お互いに和解しろ!」と言っているのと同じです。
いつも思うのです。
家賃は、ちゃんと期日に払うものです。
でも、長い人生では、何らかの事情により滞納してしまう事もあるでしょう。
そのために保証会社に加入しているのです。
保証会社も、無作為な「なりすまし訴訟」はやめましょう。
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