大阪地区の取材班からの報告です。
4月12日 大阪地方裁判所で、注目の裁判が行われます。
この裁判は、事故により就労不能となった男性が、その結果として賃料5か月分を滞納したことにより、提訴されたものです。
争点ですが、本件では、滞納するに至った経緯ですが、滞納者本人の過失によらないという点です。
この裁判には、もちろん保証会社が関わっており、なりすまし訴訟である可能性が極めて高いと判断しております。
なぜなら、大家さんからは、「できれば長く住んで欲しい」との証言が取れているのにも関わらず、無理をしてまで追い出す必要性はないからです。
・大家側の訴訟代理人
いつわ法律事務所
李 載浩(イ―チェホ)弁護士
川口 俊之 弁護士
訴状によれば、保証会社の切り札である、「平成25年 大阪高裁判決」を引き出して来ており、賃貸借契約を解除できるとして論じております。
自信満々の、原告側(大家)の弁護士たちですが、このところ、なりすまし訴訟側の弁護士が、「平成25年 大阪高裁判決」を示しても、連続敗訴している事から、注目の裁判となっており、5月中にも判決が言い渡される予定です。
高等裁判所の判決を、下級審の地方裁判所が採用せずに、原告が敗訴しているという事は、極めて異例ということです。
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