日本賃貸保証とトラブルになっております。
本日のテーマは、保証委託更新料の支払いについてです。
賃貸借契約を締結したときに、この保証委託契約も同時に契約することが多いです。
更新料と、ひと口に言っても、似たような名称が多くあり、混同してしまいそうですが、明確に分別して理解が必要です。
① 賃貸借契約の更新料
通常の賃貸借契約は、2年間毎の更新契約となりますので、更新時には、賃料の、0.5ヶ月分から1ヶ月を支払います。
② 賃貸借契約の更新事務手数料
通常の賃貸借契約は、2年間毎の更新契約となりますので、その更新契約書を作成する為の書類代ということですが、これは、大家さんが更新契約書の作成を、管理会社に依頼しているのですから、その費用は大家さんの負担です。
③保証委託更新料
こちらは、入居時に締結した、保証会社との保証委託契約がありますが、その保証期間が1年間契約となりますので、新たに1年間の保証委託契約の更新料となりますが、その費用は年間1万円という保証会社が多いです。
読者の皆さんも、業者に言われるまま支払っている方も多いと思いますが、この更新料とは、どんな性質なのでしょうか?
裁判所によれば、賃貸借契約の更新料とは、2年間の賃料の前払い分であると見解しています。
さて、本日のテーマです。
ある方が、賃貸借契約と同時に、保証委託契約を締結しています。
・賃貸借契約期間
2017年4月1日~2019年3月31日(2年間)
・保証委託契約
2017年4月1日~2018年3月31日(1年間)
そして更新
2018年4月1日~2019年3月31日(1年間)
・退去日
2019年4月10日
大家さんの方へは、4月分の日割り家賃を支払い済なので、賃料滞納により保証会社の世話になることはありません。
それにも関わらず、日本賃貸保証は、「1日でも経過すれば、1年分の更新料を払え!」と深夜や連帯保証人にも電話で督促を繰り返します。
たしかに、保証委託契約では、2019年4月1日~2020年3月31日までの、1年分の更新料を支払う必要性があるように見えますが、当相談所では、「支払い不要」との見解をします。
なぜなら、保証委託契約は、賃貸借契約に付帯するものに過ぎず、保証委託契約の単体では成立しません。
そうすると、賃貸借契約による滞納のリスクがない以上は、保証委託契約を継続する意味がないからです。
過去にも、同様の問題で、保証会社と喧々囂々やり合いましたが、支払ったことは一度もありません。保証会社の方もネチネチ言って来ますが、そのうち諦めます。
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