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ピタットハウス大森東口店が訴えられた、裁判を傍聴した記者からの報告です。
事件の概要としては、賃貸借契約を締結するときに、保証会社との契約を付けるケースで、ピタットハウスが、これを書面で記載しての説明義務があるかという事です。
一般的に考えますと、この保証会社との契約がないと賃貸借契約が成立しないのであれば、ピタットハウスは、重要事項説明書もしくは賃貸借契約書には、「〇〇〇〇保証との保証委託契約を締結し、更新契約も必須である。」との記載が必要だと思います。
この重要事項説明には、国家資格に合格した「宅地建物取引士」による重要事項説明が必要ですが、このピタットハウス大森東口店に在籍する取引士である、〇〇〇によれば、「重要事項説明書に保証会社・初回委託料48,600円」と書いてあるので、これで説明すれば足りる」としているようです。
記者も、重要事項説明書を見てみましたが、記載されているのは「保証会社・初回委託料48,600円」とだけ書かれているのを確認しました。
この記載内容では、保証会社名も記載されておりませんし、初回委託料という表現も、何を指しているのか不明です。
しかし、ピタットハウス大森東口店によれば、「これで十分に説明義務ははたしたので問題ない」としております。
私から言わせると、これじゃ宅地建物取引士としては失格ですね。
どう考えておかしいでしょう。
自分のミスをもみ消して、正当化するのは悪徳不動産屋の常套手段ですからね。
他の不動産業者では、この保証会社を付ける特約については、どのように書かれているのか検証してみます。
沢山の重要事項説明書を確認しましたが、「〇〇〇〇保証会社との保証委託契約を締結し、更新時も更新保証料を支払って更新する事とする。」と明確に記載されている説明書が多かったです。
このように特約条項にでも書かれていれば明確なのに、こうした重要事項を省略しているのは手抜きと言わざるを得ません。
不動産取引において、売買契約では重要事項説明は厳密に書かないと、購入者とトラブルになるので慎重に作成しますが、賃貸の場合は、どうやら軽く考えているようでして、こうした手抜きがよく見られます。
つまりは、ピタットハウス大森東口店を経営するアイディーサービスは、手抜きが横行している、いい加減な会社だということです。
こうした手抜きをしておいて「十分な説明をした」と開き直るのは、企業ぐるみで消費者を騙しているという事です。
本当に不親切な会社ですね。
こうした業者から、部屋を借りると苦労します。
きっと大家さんも困っているでしょう。
なにせ、大家さんも一緒に訴えられているのですから・・・
株式会社アイディサービス
代表取締役 大橋 陽
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