一般的な話であるが、賃借人は保証会社とは「保証委託契約」を締結している。
また、大家さんは、保証会社と「保証契約」を締結している。
非常に名称が似ているので、混同しがちであるが、まったく性質の異なるものである。
相談が多いのは、この「保証委託契約の更新料」についての相談である。
入居時に加入した、保証委託契約は1年更新であるから、1年後には、保証委託契約の更新料の支払が必要である。
その更新料の金額であるが、「1万円」というところが多い。
そこで、トラブルとなっているケースを紹介します。
・賃貸借契約 (例)2019年7月1日~2019年6月30日
・保証委託契約 (例) 同上
こうした契約である状況で、2019年7月1日に退去予定の場合には、保証会社から
請求されている、保証委託契約更新料(1万円)を支払うべきなのかと言う相談は多い。
保証会社の言い分としては、「1日でも更新日を過ぎれば、更新料を支払う必要がある」として、かなりしつこい請求が来ます。
しかし、当相談室の見解としては、「こうした短期間にも関わらず、満額の更新料は支払い不要」というのが判断である。
相談者さんの中には、「面倒だから払ってしまおうか悩んでる」との問い合わせが多いですが、わたしに言わせれば、「払う意思があるならば、さっさと払えば良いのである。」
相談者は、「更新料の支払に疑問?」があるから支払いを保留しているのであるから、納得していないならば支払いを拒否すれば良いだけである。
でも、「拒否すると、取り立てが凄いので困るから払ってしまう方が楽だから・・」と言い訳をする人も多い。
こうした相談者は、非常に迷惑な相談者である。
すでに、「支払い不要」との当相談室の回答であるのだから、「徹底して戦う意思が無い」のであれば、支払えば良いのである。
「でも・・督促がしつこいから・・」などと、まだ言っている相談者おりますが、しつこい取り立ては、迷惑行為なので中止するように、正式に通知すれば良いだけである。
そうすると、保証会社は訴訟をするしか方法が無いことになる。
しかし、わずか1万円のことで訴訟をしてくる可能性は低い。
そうすると、結局は訴訟は行われずに、支払を免れる可能性が極めて高い。
実際に支払っていない人は多いと思います。
保証会社にしてみれば、「精神的に弱い人を徹底的に追い込む」方式なので、
「徹底して戦う意思が無い人」は、喰いものにされるのです。
でも、これはしょうがない。
自分の選択した道なのですから、グタグタ言う方がおかしいのです。
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