消費者支援機構関西 Vs フォーシーズ
2年間にわたり審議されていた、フォーシーズの不当条項(保証会社が賃貸借契約解除できる」に関する判決が言い渡されます。
この裁判の行方については、過去の記事でも報じているように、当報道局も注目しております。
その一方で、フォーシーズですが、湯浅誠しによれば、この保証会社は、貧困ビジネスを展開しており、弱者を食いものにしているとのことです。
今回の裁判でも、ファーシーズの弁護士を引き受けているのは、半蔵門法律事務所の岩田拓郎弁護士です。
この弁護士と、当報道局の相談員とは、いわくつきの仲でもあります。また、この弁護士は、当報道局を名誉棄損だと大騒ぎしていた人物でもあります。
こちらでも、数多くの保証委託契約書の内容を確認しておりますが、賃貸人ではない保証会社が、賃貸借契約を解除できると書いているのは3社あります。
① フォーシーズ
② カプコエージェンシー
③ オーロラです。
どこの保証会社も、いわくつきの有名会社ですね。
この事件の判決がわかりしだい、記事にする予定です。
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