東京地方裁判所で行われている、明渡し訴訟を見て来ました。
・原告 大家さん(なりすまし日本セーフティー)
・被告 賃借人
この事件は、賃借人が家賃滞納4ケ月となり明渡し訴訟を起こされたものです。
滞納と言いましても、実際は保証会社が大家さんへ代位弁済をしていることから、
大家さんに対する滞納はないのです。
しかし、大家さんは「保証会社から代位弁済は受けていない。」とのこと。
大家さん(なりすまし日本セーフティー)は、滞納4ケ月を強調しておりましたが、実際には、被告は、保証会社からも執拗な取り立てを受けております。
取り立てを受けているという事は、日本セーフティーが代位弁済をしたことになるので、やはり大家さんに対しては、滞納は存在しないということです。
ここで、裁判所から原告にたいして、質問がとびます。
裁判所「原告は、保証会社から代位弁済を受けたり、やめたりしている理由は何でしょうかすか?」
原告代理人「それは、保証会社が代位弁済を中止して、大家さんに実害がでるようにしてから、裁判を起こしているからです。」
裁判所「でも、貴方は代位弁済を受け取ったり辞退したりしてるのは変ですよね?」
原告代理人「無言・・・」「でも、過去の大阪高裁平成25年11月22日判決によれば、保証会社が代位弁済をしてたとしても、滞納事実は変わらないとして、明け渡しを命じている判決があります。」
裁判所「その貴方が示す、大阪高裁平成25年11月22日判決と、本件では内容が異なる可能性もありますよね。」その大阪高裁の判決文はわからないので、次回期日までに、証拠を示して下さい。」「あとですね、債務額がいくらあるのかハッキリするように。」
閉廷
取材記者の眼
なんかですね。
裁判所も、本件事件に保証会社が「なりすまし訴訟」を起こしているというか、
裁判進行に於いて、なんか違和感を感じているようです。だから途中からですが、
裁判所が滞納者の味方をしているように見えましたね。
つまりは、裁判を長引かせて、時間的猶予を与えることにより、簡単に追い出せないように画策している気がしました。
過去にも、似た事件がありましたね。
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疑問点としては、