賃貸住宅を借りる時に、後々になってからトラブルになる事が多いですが、国土交通省の発表によりますと、「重要事項説明義務」がダントツの一位のようです。
当相談室にも寄せられる内容でも、どう考えても重要事項説明不足であると考えられる事案が多すぎます。
1 保証会社への加入義務を隠蔽する。
2 原状回復に関する説明不足
この2点が多いですが、宅建業法35条(重要事項説明義務)では、補足資料としては、「こうした特約は記入することが望ましい。」としています。
契約時に重要事項説明書に書かれている事項は、「最低限必要なもの」であり、「保証会社への加入義務などを書かなくてもよい」という訳ではありません。
しかし、不動産屋では、こうした記載を省略している場合も見受けますが、やはりトラブルの元ですね。
実際にも、ピタットハウス大森東口店の宅地建物取引士(宅建士)が、こうした説明義務を怠ったとして、裁判になっています。
これに対して、この宅建士は、重要事項説明や契約書にも「記載する必要はない」と主張してりますが、やはり起こるべくして起きたトラブルでしょう。
不動産業界でも賃貸関係は、順法意識が極めひくい人種が多くおり、いかにも「適当」と言う感じですね。
こうしたトラブルに巻き込まれないように、不明な点は、かならず一筆書かせましょう。
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