リオコンサルタント(大家)との原状回復裁判ですが、大家さんから26万円を支払えと提訴された事件ですが、まもなく1年を迎えますが、現在でもは、裁判が続いております。
取材によりますと、第一審(東京簡易裁判所)→(一部減額勝訴)→(東京地裁)→(さらに一部減額勝訴)→東京高等裁判所へ提訴予定です。
この裁判のポイントは、一年以内の短期解約時に、(早期解約金一ヶ月)(損害金一ヶ月)の合計2か月分の請求が有効であるか争っております。
過去の裁判では、早期解約金は2ヵ月分は取り過ぎなので、無効だが1ヶ月分だけを認めた判例も存在しますので、これを争っている訳です。
しかし、リオコンサルタント側は、あくまで早期解約金は1ヶ月であり合法である。損害金とは別にかかる費用であるから合法であるととの主張を繰り返しております。
まあ、記者から見ますと、名目の如何を問わず「事実上の違約金2カ月」ですからアウトだと思うのですが、リオの巧妙かつ悪質なのは、別名目にすれば合法であるとしている点ですが、こうした行為は脱法と呼ぶのです。
もちろんリオコンサルタント側は、弁護士6名を揃えて臨戦態勢です。(こうなると弁護団です。)
さすが、コンサルタント会社を名乗るだけあって、あの手この手の作戦で、法の網をかいくぐる、悪知恵だけはたけている悪徳弁護団という印象ですね。
裁判の様子を取材していると、どうやら賃借人の方がジリジリと押しているような感じがします。その理由としては、弁護団側が「和解」を持ち掛けているからですが、賃借人の方は応じる気配がありません。
この裁判は目が離せません。
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