大阪地区を取材している記者からの報告です。
西浦実業株式会社
大阪府知事免許(5)第47282号
06-6622-2100
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ものすごいお屋敷ですね。
先祖代々と続く大地主のようですし、なんか時代劇に出て来そうな雰囲気です。
きっとご先祖様は、江戸時代でも与力とか代官とかの上級国民だったのでしょう。
そういえば、パチンコ台にも「CR 悪代官}と言うのがありましたが、つい思い出してしまいました。
宅建業法による本店所在がここなので、自宅兼事務所なのです。
ところで、何が問題になっているのかと言うとですね。
この業者から、ある物件(一戸建て)の仲介を受けたのです。仲介ですから、大家さんは別に存在すると思っていたら、この不動産屋が大家だった。つまりは、ウソをついていた訳です。
問題点①
建物は古民家であったことから、水道や給湯器などの水回りの設備が、正常に利用できるか心配だったので確認したところ「問題ない」とのことで、契約したのですが、契約後に「確認はしていない」「不具合があった場合は、賃借人の負担で修理」などが付け加えられた。
そもそも、重要事項説明書にある「飲用水などのインフラ設備状況」の説明記載義務がある。そこで、この業者が作成した重要事項説明書を見てみる。
この重要説明書によれば、この物件には「水道・給湯器・台所・浴室・シャワー・洗面所」が設置されていると記載されているが、口頭では、特に「水道と給湯器が作動する保証はない」と述べていることである。
そうするると、水回りの設備が通常に使用できないことになるので、この説明書の内容は極めて悪質と言える。これについて、この業者は、水道管がとおっていれば、使用不能であっても「水道あり」と記載しても問題ないと考えているようである。
問題点②
契約手続きを行うにあたり、宅建業法50条による「標識の掲示」することが義務にも関わらず、事務所内ではなくて、「玄関先で契約させた」と言う事実です。なお、宅建業法50条第1項は、「宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、標識を掲げなければならない。」と規定していますので、この業者は違法です。
問題点③
契約させられた内容が、「定期借家契約」であるにも関わらず、「普通賃貸借契約」と同様であるような誤った説明をおこない、申込者に対して誤認を与えて不実告知を行った容疑。こうした一般消費者に対して誤認させるような説明をしてはならない。これらは宅建業法違反、消費者契約法違反である。
問題点④
言葉を変える宅地建物取引士(長崎由紀)
インフラ設備(水道設備)等が、通常使用により故障した場合の、修繕費は大家負担であると説明しながら、契約書には賃借人負担として書くなど悪質である。
もともと、宅地建物取引士は、の取引に対して、賃借人等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う義務があるが、これを故意に怠り消費者を欺いた。これは事務禁止の処分となる可能性が高い。こうした悪質な取引士がいるから業界にとってマイナスである。
この被害にあった方は、すでに西浦実業に30万円以上の金員を支払っているが、
こうした不信感から「契約の取消し」を行い、全額の返金を求めているが、この業者は「一切返金に応じない」姿勢である。おまけに物件の引渡しとなる「カギも受け取っていない」のである。
過去にも、こうした類似した事件がありましたが、他の業者はすべて返金に応じている。やはり、豪邸に住むには、「他人を騙して利益を上げる」ことが手っ取り早のでしょう。
みずからの失態を棚に上げて、申込者から金銭を騙し取る。
典型的な不動産屋の悪代官です。
小日向代官、白戸家の米を取り立て ソフトバンク・白戸家シリーズCM「悪代官」篇
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