賃貸借契約の解除条項について、検証します。
賃貸借契約書には、次の条項がありますが、これは正しいのでしょうか?
3.乙(賃借人)が第三者より差押え、仮差し押さえまたは仮処分を受けたとき、もしくは乙につ いて破産、民事再生、会社更生、会社整理、特別精算の申し立てがなされたとき、ま たはこの振り出した手形・小切手が不渡りとなったとき。
・不当な部分(解説)
この条項は、賃借人が破産・民事再生などの債務整理をした場合には、賃貸人は契約解除が出来るというものですが、当ブログでは、この条項は不当条項だと考えます。賃借人が法人の場合は、債務整理より会社の存続が困難ですが、一般個人の場合は、過去の判例でも、大家側からの契約解除は出来ないとしております。
よって、賃借人が破産した事実だけでは、契約を解除することはできません。また、賃貸借契約書に「賃借人が破産・民事再生を申し立てた場合」を賃貸借契約の解除事由として定めている場合でも、破産の事実だけで契約を解除することはできません。
契約を解除するには、賃料の不払いや迷惑行為等の債務不履行の事実をもって契約を解除するほかありません。
すなわち、契約解除するには、家賃滞納を原因として、通常の明渡訴訟をするしかないのです。なので、不当条項にあたります。
ここの不動産会社の契約書は、不当条項があふれており、素人の私が見ても、あちこちにあります。
なので、こうした不動産屋から、部屋を借りるのは絶対にやめましょう。
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