大阪市浪速区にある株式会社FREE SPACEという不動産業者が、お客からアパートの入居申込を受けて、預り金を受けとりましたが、申し込みをキャンセル(撤回)したにも関わらず、これを返金せずに拒否しておりましたが、裁判に発展しておりましたが、支払い命令が出た模様です。
これにともない、大阪府は、この不動産業者の行為は、宅地建物取引業法第47条の2・3項に違反するとして、行政処分が行われました。
http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kantoku/shobun2-7.html
※当ブログからのコメント
こうした不動産屋が預り金を返金しない事例が多いですが、立派な犯罪なのです。なにか当ブログでも取り上げている「西浦実業の件」と酷似している事案ですが、西浦実業は、いまだに返金や話し合いにも応じておりません。これも裁判は確実ですね。
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