株式会社テンポアップという商業用不動産の仲介業者がある。
この商業用不動産というのは、いわゆる貸店舗の仲介を専門に行う業者である。
株式会社テンポアップ
本社 神奈川県横浜市西区北幸2-9-10 HSビル8階
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こうした店舗仲介業者の中には、応募者に不当な請求をおこない利益を上げている業者が存在する。
店舗を賃借して、カフェ、物品販売業などの開業希望者を目指すものが訪れる不動産業者であるが、仲介業務だけなら何の問題もない。
しかしながら、当報道局が不当利得であるとする理由を説明する。
そもそも仲介業者は、宅建業法第46条(報酬額に関する条項)により賃料の0.5か月分を仲介手数料として受取ることが出来るが、それ以上の報酬を受け取れば、宅建業法違反となる。
宅建業法第46条(報酬額に関する条項)では下記のように記載されています。 当該宅 地又は建物の借賃の1ヶ月分の1.08倍(当時は消費税8%)に相当する金額以内とする。 当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の1ヶ月分の0.54倍に相当する金額以内とする。
しかし、この仲介業者は仲介手数料として、1カ月分の手数料を受領しているが、これはアウトである。
また、この仲介事業者は、テナントとして入居するには、オーナーに対しての接待が必要であるとして「業務委託の名目」で、飲食代として賃料の1ヶ月分を請求しており、これを受け取っていた事実が発覚した。
仲介手数料の過剰請求も問題であるが、なんとこの物件は、賃料が「345,485円」なので、接待費として同等の料金を請求していたのである。
この点について、業者側は接待をしないと入居できない物件であると説明しているが疑問点が多いし、応募者も接待業務を委託した事実はないと話している。
すなわち、この仲介業者は、不当に「仲介手数料172,742円」+「接待費345,485円」の合計51万8227円の不当利得を得ていたことになる。
こうした悪質と言われてもしょうがない業者には注意が必要である。
なお、この業務委託費(接待費)について抗議したところ、この部分については、返金されたそうであるが、返金すれば無罪放免と言うわけではない。
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