東京も、ようやく雨があがりましたが、まだまだ天気がハッキリしません。
そんな中ですが、とある企業より入居可能な店舗を探して欲しいとの依頼がありました。
条件としては、「駅から歩いて徒歩3分以内」・「15坪程度」・「賃料30万円以内」が条件です。
この新型コロナの影響で、「空きテナント」「空室あり」の看板も、ポツポツですが目立ちます。この辺りの物件は、なかなか空きが出ないのですが、やはり飲食店が撤退したのでしょうね。
空き物件と言うのは「地下物件」「2階以上」の場所に多いですが、わたしは、こうした物件は「もぐら物件」「空中物件」と呼んでいましたが、やはり1階物件と比較すると、商売上では不利になります。
こうした理由で、1階は空かないのです。
しかし、調査に来た物件は、理想の1階ですから場所は悪くはありません。10分ほどで管理会社の担当者がやってきましたが、オーナーの意向で「重飲食店は不可」だそうですが、特に制約はないようです。
この物件を賃借するには保証会社が条件だそうですが、その保証会社は「フォーシーズ」だそうです。
フォーシーズと言えば、あの新宿事件を思い出しますが、被害者が警察に駆け込んで、当報道局とも大トラブルになったところです。
それ以外にも、福岡事件も有名であり、裁判にまで発展した事件です。この事件は、余りにも凶悪な事件でしたので消費者センターの職員研修で使用する資料にもなったようです。
当時の記録が残っていましたので紹介します。
追い出し屋家賃取立て、夜9時以降は「違法」 福岡地裁 (朝日新聞)
滞納家賃の支払いを長時間にわたって強要されたとして、福岡市内の30代男性が家賃保証会社「フォーシーズ」(東京)と同社従業員らに慰謝料など計110万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が3日、福岡地裁であった。高野裕裁判長は「心身の安全や生活の平穏を脅かした」とし、午後9時以降の取り立てなどを不法行為と認定。一審の福岡簡裁判決が午前0時以降の取り立てに限って命じた慰謝料5万円を変更し、慰謝料を含む22万円に増額した。
男性側代理人で、「全国追い出し屋対策会議」副代表幹事の美奈川成章弁護士によると、午後9時以降の取り立てに対し、賠償責任を認定した司法判断は初めて。
高野裁判長は、従業員が午後9時から午前1時まで借り主の男性宅の玄関先に居座り、無断で部屋に立ち入った行為を「社会通念上、認められる限度を超えている」と非難。午後9時以降の取り立てを禁じる貸金業法の施行規則と同様の基準を示した。
二審判決によると、従業員は2007年8月末、男性宅を訪れ、1カ月分の滞納家賃5万2500円の支払いなどを要求。その際、男性に無断で財布の中身や携帯電話を見たり、母親宅に連れて行って土下座させたりした。「3日後に支払いがなければ、親族の子が通う小学校に行く」と脅しもした。男性が借りたのは敷金、礼金なしの「ゼロゼロ物件」のアパートだった。
男性側は上告しない方針。保証会社は控訴しておらず、判決は確定する見通し。同様の「追い出し屋」被害をめぐっては国土交通省の社会資本整備審議会の部会が家賃保証業の規制策を検討しており、今回の判決は法制化の根拠とされそうだ。
同社は「判決の詳細は見ていないが、厳粛に受け止めている。今後も更なるコンプライアンスの徹底に努めていきたい」との談話を出した。
2009年12月4日 asahi.com
この事件が起きてから、すでに10年を経過しておりますが、2018年の新宿事件でも、類似した取り立てが行われた訳ですが、やはり年月が経過しようとも、もともとの企業DNAが生きているのですね。しかし深夜1時までの4時間も居座る時点で、完全な不退去罪(3年以下の懲役)ですよ。
福岡事件の裁判では、慰謝料110万円の請求に対して、裁判所は20万円支払いをフォーシーズに命じましたが、裁判後には、保証会社は、「110万円の請求に対して、20万円しか認められなかったのは、裁判所がこちらの主張を80%は認めたのだ!」と騒いでいたとのことです。
つまりは、この会社は全然・・反省していないという事です。
こんな保証会社が付いている物件は、とても紹介なんて出来ませんので、早々にお断りしました。保証会社によって、空室期間が延びてしまいオーナーの利益が失われることもある見本ですね。
もしかして・・・前の店舗も何かあったのか?
そう考えてしまいます。
個別相談窓口・情報提供窓口
下記のアドレスで受付けておりますので、ご気軽にどうぞ。
abc0120555@yahoo.co.jp