引越しシーズンを迎えておりますが、原状回復に関する事前相談が増えております。
今日は、賃貸借契約書に記載のある「特約の有効性」について考えたと思います。
賃貸借契約書
① ハウスクリーニング費用 35000円
② エアコン清掃料 10000円
こうした記載は、良くあります。
結論から言いますと、契約書に署名捺印している訳ですから、支払い義務があると考えています。
相談者さんの中には、こうした特約があっても、無効であるという方がおりますが、間違いです。
自分で納得して、署名捺印した以上は、契約は有効に成立していると考えるのが普通です。
それでは、このような場合はどうでしょうか?
① ハウスクリーニング費用を負担する。(金額記載なし)
② エアコン清掃料 (金額記載なし)
こうした場合は、金額の記載がない訳ですから、そのクリーニング費用が、適正なのか、それともボッタクリなのかは判断は、明確ではありません。すなわち、金額が明記されていない以上は、請求額について異議が有るわけですから、合意しない限りは支払う必要がないという事です。
エアコンの場合も、フィルター清掃などの、通常の維持管理をしていれば、支払う必要はありません。 ただし、入居者には善管注意義務があることから、フィルター清掃をせずに、目詰まりいさせてしまうと結露が発生してしまい、中のファンにカビが発生します。そうなると善管注意義務を怠ったことになり、清掃費を負担する必要があります。
画像でもわかりますが、ファンの中にある黒いツブ粒が、カビです。
わたしも立会いの仕事では、チャック事項ですが、こうしたカビがない場合は請求しておりません。
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